一般社団法人鉄道文化振興会定款
第l章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人鉄道文化振興会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都目黒区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、鉄道文化財保護事業を通じ、地域の振興、青少年の育成・文化交流を図り、日本の近代化に貢献した鉄道文化の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成ずるため、次の事業を行う。
(1)鉄道文化財保護活動の実施及び促進のための援助
(2)鉄道文化財保護に関する調査研究及び情報の収集
(3)鉄道文化財保護に関する青少年の指導・育成活動
(4)その他上記公益目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
(入会)
第6条 この法人の正会員または賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(入会金および会費)
第7条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、社員総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該社員を除名することができる。
(l)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときはその資格を喪失する
(l)会費の納入が継続して半年以上なされなかったとき。
(2)総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、正社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)不可欠特定財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして一般法人法又はこの定款で定められた事項
(開催)
第l3条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎年一回、毎事業年度終了後3力月以内に開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第l4条 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面及び電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会を招集するには,代表理事は社員総会の日の1週間前までに,社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。但し、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には、2過間前までに通知を発しなければならない。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会で、出席した社員の中から議長を選出する。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)公益的事業を行うための不可欠特定財産の処分
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を行使する書類を当法人に提出しなければならない。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の註事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上6名以内
(2)監事 1名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とし、うち1名を専務理事に、その余の1名を常務理事とする。
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名と次の各号で定める特殊の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(1)当該理事の配偶者
(2)当該理事の三親等以内の親族
(3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4)当該理事の使用人
(5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの
(6)前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
4 他の同一の団体 (公益社団法人及び公益財団法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 監事は、次のいずれかに該当する者の中から選任する。
(1)税理士
(2)公認会計士
(3)法人又は団体の計算について、当法人の規模に応じた知識、技能及び経験を有する者
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は,理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事並びに専務理事及び常務理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものにする定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものにする定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満期又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(基本財産)
第32条 別紙財産目録記載の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり、この法人の基本財産とする。
2 前項の財産は、社員総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び社員総会の承認を要する。
(事業年度)
第33条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに,代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない、これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については,主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関
する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第36条 代表理事は、公益認定法施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。
第8章 基金
(基金の拠出)
第37条 この法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
(基金の取扱)
第38条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別に定める基金取扱規定によるものとする。
(基金拠出者の権利)
第39条 この法人は、第43条による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらずこの法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
3 この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。
(基金返還の手続)
第40条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条2項の範囲内で行うものとする。
(代替基金の積立)
第41条 基金の返還を行うため、返還する基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取崩しを行わないものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
2 当法人が公益認定法の規定に基づき公益認定を受けた場合において、全項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届けなければならない。
(解散)
第43条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第44条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合 (その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、社員総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第45条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第11章 その他
(特別の利益の禁止)
第47条 この法人は、当法人の社員、役員若しくは使用人、墓金の拠出者又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えることができない。
2 この法人は、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与えることができない。但し、公益社団法人又は公益財団法人に対し、当該法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える場合を除く。
(法令の準拠)
第48条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。